
家の建て替えを検討しています。
前面道路が2項道路(みなし道路)なのでセットバックが必要と言われました。
2項道路?セットバック?何ですかそれは。。。
こんにちは、はるです。
今回はこんな疑問に答えていきます。
最後に測量の実務では何をしているのかということも紹介していきます。
では、早速見ていきましょう~。
2項道路(みなし道路)とは
正確には建築基準法第42条第2項に規定された建築基準法上の道路のことです。
もう少し具体的に解説します。
2項道路を簡単にいうと
『幅員が4メートル未満で、特定行政庁が指定したものを道路とみなしたもの』です。
はてな
・幅員とは道路の幅のことです。
・特定行政庁とは建築の確認をしている行政機関です。
2項道路というものが何となく分かってもらえたかと思います。
次に、2項道路だとなぜセットバックが必要なのか、
そもそもセットバックとは何かを解説していきます。
家を建てるためには沢山のルールがある
沢山のルールの1つに以下のものがあります。
家を建てるためのルール
・接道義務
建物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない
接道義務
これは接道義務を満たした建物敷地です。
つまり、2項道路(みなし道路)は幅員が4メートル未満の道路なので後述するセットバック(道路後退)をしないと建物敷地として認めらず、建物が建てられないのです。

そうなんです。
この接道義務は昭和25年にできたルールのため、昔からある建物にはこの接道義務は課されていないのです。
しかし、建て替えの時に接道義務は課されます。
では、幅員4メートル未満の2項道路は建物を建てるときにどうしなければならいのか。
ここでセットバックが登場します。
セットバック(道路後退)とは
2項道路(セットバック)
幅員が4メートル未満の道路を道路の中心線から2メートル後退したところを道路境界線とする
このことをセットバック(道路後退)といいます。

理由は公平性が保てるからです!
道路の反対側の建物敷地の方にも同じく、道路中心線から2メートル後退してもらえば結果として道路幅員が4メートル確保できますよね!
ちなみに道路反対側が川や崖の場合、川や崖側には後退できないので建物敷地側が反対側の道路境界線から4メートル後退します。
ココに注意
セットバック(道路後退)部分は建物敷地とはならず、道路とみなされます
道路とみなすといっても、特別な手続き(登記等)をしない限りはその道路部分の所有者が変わることはありませんのでご安心ください。

主な理由は火災などの災害時に消火活動や人命救助活動をスムーズに行うためです。
セットバックは一見、損をすると思いがちですが実はそうでもないのです。
安心安全に暮らせるよう考えられたルールなんですね。
おまけ:測量実務の作業内容
最後は簡単に実務での作業内容を解説しますね。
建物を建築する前に建物敷地を把握する必要があります。
ハウスメーカーからはこの『建物敷地』が分かるような図面がほしいと測量の依頼を受けます。
簡単に作業を内容を解説します。
step
1法務局に備え付けられている登記記録、地積測量図、公図などの資料調査
step
2敷地に接している道路の管理をしている役所等で道路種類や図面等の調査
step
3現地にて測量作業
step
4CADを用いて図面作成
測量するのは対象の敷地だけと思われがちなのですが、
実際は道路部分も含め広範囲を測量しています。
お隣の土地の地積測量図なども調査し、正しい敷地を調査測量しているんです。
作成した図面には計算で割り出した道路中心線から2メートル後退したライン(セットバックライン)ものせます。
ハウスメーカーはこの図面をもとに建物敷地を確認します。
このように測量は建物を建てる時にも重要な役割を担っているんです。
今回の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。